契約以外の法律関係について。
事務管理や不法行為が挙げられる。契約無しで自然に発生するもの。
【土地家屋調査士・民法】契約各論②契約各論の続き。
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消費貸借
金銭...
工作物責任
土地の工作物の設置、または保存に瑕疵があって他人に損害を生じた時は、その工作物の占有者または所有者は被害者に対して損害賠償しなければならない。これを工作物責任と言う。
家の屋根の瓦が落ちて人にぶつかった、塀が崩れて人にぶつかったなど。
土地の所有者がAさん、占有者がBさんだった場合、被害者Cさんは誰に対して損害賠償を請求できるのか?
土地の工作物
土地に接着して人工的作業をすることによって成立したもの。(橋梁、鉄道の軌道施設など)
要件
①土地の工作物であること
②土地の工作物の設置・保存の瑕疵によること
③工作物の瑕疵により損害が生じたこと
効果
①第一時的に占有者が責任を負う
②占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明した時は、第二次的に所有者が責任を負う(無過失責任)
最初は占有者が責任を負う。つまりCさんはBさんに損害賠償請求をすることができる。
ただし、Bさんが「こういうことが起きないように注意してました」ということを証明できた場合、Aさん(所有者)が責任を負う。(無過失責任)
無過失責任なので所有者が注意していたどうかは関係ない。
【土地家屋調査士・民法】親族法今回は親族法に関して。
土地家屋調査士試験にはあまり直接関係ないものの、用語は出てくるので用語や概念を理解しておくのが大事。
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