今回は測量に関する法規、つまり法律やルールについて。
測量士補試験では出題される条文に偏りがある。また、条文の中でも特に出題されやすい文言がある。
なので出題傾向を踏まえた対策が重要。
測量とは
最終的に地図を作成する作業であり、その過程の測る技術をいう。
地図を調製する(測量をして地図を作る)作業には、測量のための写真撮影も測量に含まれる。
さらに測量は
①基本測量
全ての測量の基礎となる測量で、国土地理院が計画するものをいう。
②公共測量
基本測量以外の測量で、国または地方公共団体が計画するものをいう。
に分けることができる。
測量法の目的は、測量の重複を除き、正確さを確保するのが目的
※税金の無駄遣いを防ぐため
測量士・測量士補
測量は公共性が高いため、測量作業をすることができるのは測量士と測量士補に限られている。
資格を有するだけでなく、名簿への登録が必要となる。
また、測量の作業計画を作成できるのは測量士であり、測量士補はあくまでも測量士の作成した計画に従い測量に従事することになる。
測量に関する機関
どのような測量をおこなうのか計画する測量計画機関になるのは国や地方公共団体であり、その指示または委託を受けて実際に測量作業を実施する測量作業機関になるのが測量士。
測量標
測量標を設置するのは基本測量。つまり測量標を管理してるのは国土地理院。
測量標が設置されるとその情報が公開され、以後の測量で使用することができるようになる。
適切な運用のため、移転や使用する時には国土地理院の長の承認が必要となる。
測量標を汚損する可能性がある行為をしようとする者は、理由を記載した書面を提出することで、国土地理院の長に測量標の移転を請求することができる。
また、測量標だけでなく、基本測量の測量成果(地図など)も国土地理院の長の承認を得れば、基本測量以外の測量で使用することができる。
※国土交通大臣ではない。ひっかけ問題
なお、測量計画機関が測量標を設置した機関である場合は、測量標の使用承認を省略することができる。
公共測量
行政が費用負担していれば公共測量となる。
公共性が高いため、基本測量または公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。
あらかじめ行政は実施する測量に問題がないか、測量の作業規定を国土交通大臣に提出し、承認を得る必要がある。加えて、測量の目的や方法などを記載した計画書を国土地理院の長に提出し、技術的助言を求める必要がある。
また、公共測量で設置した測量標には、公共測量の測量標であることと、測量計画機関の名称を表示しなければならない。
さらに、公共測量によって永久標識を設置・移転・廃棄した場合は、種類や所在地などを国土地理院の長に通知する。
※一元管理する仕組み。重複を無くすため。
基本測量は国土地理院の長、公共測量は国土交通大臣の承認が必要