土地家屋調査士

【土地家屋調査士・民法】相続法②

相続法の続き。

【土地家屋調査士・民法】相続法それでは民法の最後のトピック、相続法。 https://tochikaokuchosashi.com/shinzokuho/ 相...

法定相続分

①相続分の決定

被相続人の意志によって決められる。被相続人の指定がないときは、法律の規定によって定まる。

指定相続分の定めがある場合でも、被相続人の債権者(銀行など)は法定相続分に従った権利を行使することができる。

②法定相続分

子と配偶者

子=2分の1

配偶者=2分の1

※子が数人いる場合は平等に頭割り

子が2人の場合は2分の1の頭割りで4分の1ずつということ。

直系尊属と配偶者

直系尊属=3分の1

配偶者=3分の2

直系尊属が複数(父と母など)の場合は3分の1を頭割りなので6分の1ずつになる)

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=4分の1

配偶者=4分の3

※兄弟姉妹が数人いる場合、平等に頭割り

兄弟姉妹が2人の場合4分の1の頭割りで8分の1ずつということ。

※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1

両親が同じ兄弟姉妹:片親の兄弟姉妹で2:1になるということ。

特別受益と寄与

特別受益者の相続分

共同相続人のうちで、被相続人から生前に贈与、または遺贈を受けた者を特別受益者という。

※婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本としての贈与に限る(少額の贈与までいちいち計算するのは面倒だから)

特別受益者がいる場合は、公平の見地から全体の相続財産に贈与分を加算して各自の相続分を計算し、特別受益者については既に受けている額を差し引いて相続分を算出する。

被相続人Aさんとその妻Bさん、その子Cさんの場合。

Aさんの遺産は3000万円だったが、生前に特別受益者Cさんに1000万円贈与していた。

相続分は元の3000万円とし、Bさんに1500万円、Cさんに1500万円ずつとなる。

Cさんは既に1000万円を贈与されてるのでこれを引き、500万円となる。

要は生前の贈与をなかったことにして計算する。

寄与分

特別受益者とは逆に、共同相続人中に被相続人の財産形成に特別の寄与をした者がいる時は公平の見地から遺産の分割に際して本来の相続分を超える額の財産を取得させることがある。

要は頑張った人がいるから被相続人の財産が増えたのであればそれに報いましょうと。

被相続人Aさんとその妻Bさん、その子Cさんの場合。

Aさんの遺産は3000万円だったが、Cさんが1000万円分くらい寄与していた。

その場合、寄与分1000万円を引いた2000万円を相続分とし、Bさんに1000万円、Cさんに1000万円とする。

その後に引いた1000万円をCさんに加算して最終的に2000万円になる。

遺産分割

土地の場合、相続する際は共同相続になる。

つまり土地を2つ持っているAさんが死亡したら、その妻Bさん、子のCさんがそれぞれの土地の共同相続をするということ。

この状態はあまり望ましくないので遺産分割によりそれぞれの土地を単独所有にする。

※不動産では対抗要件(登記)が必要になる。

ただし、

①被相続人が遺言で相続開始時から5年を超えない期間、遺産の分割を禁じた場合

②家庭裁判所が特別の事由があると考え、一定の期間分割を禁じた場合

は遺産分割をすることができない。

※揉めるので5年は期間を置こうよ、とすることがある

遺産分割の種類

①遺言による指定分割

※第三者に委託することができる

※共同相続人中の1人または数人の相続分のみを定めることもできる。他の共同相続人の相続分は法定相続分による

わりと自由が効くということ。

②協議分割(全員で話し合い)

③審判分割(家庭裁判所の協議によるもの)

遺産分割の当事者

原則として共同相続人全員が参加しなければならない。

一部の相続人が除外された協議は無効となる。除外された相続人は再分割を請求することができる。

ただし、遺言認知や死後の強制認知によって相続人となった者が遺産分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に遺産分割をしている時は再分割を請求することはできない。

そのかわり価額(お金)による支払の請求権を有する。

※後から相続人が増えたケース

※後からやり直すのはかなりの負担なため

効力

遡及効がある。各相続人は遺産分割によって被相続人が亡くなった時(相続開始の時)に被相続人から直接承継したものとして取り扱われる。

遺産分割で単有になったとしても、被相続人が亡くなった時からその状態だったとみなす。(共有状態を入れない)

ただし、共同相続人の1人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲り渡した場合、1ヶ月以内であれば、他の共同相続人は、その価格および費用を償還してその相続分を取り戻すことができる。

共同相続人の一人が遺産分割前に相続財産中の特定不動産について有していた共有持分権を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人はその価額及び費用を償還して、その共有持分権を譲り受けることができない。

相続人の1人が協議負担した債務を履行しない時であっても、遺産分割協議を法定解除することはできない。

※土地はあげるのでお墓の掃除よろしくね。など

お墓の掃除を実際にはやってなかった場合も法定解除することはできない。

※遺産分割協議は非常に手間がかかり神経を使うため

共同相続人の全員が既に成立した遺産分割協議の全部または一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは妨げられない。

つまり、みんなで「もう一回話し合おう」となった場合はやり直すことができる。

※遡及効と法定解除ができないというのがポイント。

相続開始後の共同相続人による財産処分

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。

※その処分をした共同相続人については同意を得なくても処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。

勝手に遺産を処分したやつの同意はいらんと。

相続回復請求権

欠格者や廃除者、まったくの他人が相続人であると称して相続財産を占有している場合、真の相続人は相続権を侵害されていることになる。

真の相続人はそのような表見相続人に対して、侵害された相続権の回復を請求することができる。(相続回復請求権

相続回復請求権は、相続権を侵害された事実を知った時から5年間で時効消滅する。知らなくても相続開始の時から20年が経過した時も同様。

相続の承認

相続は財産の取得とともに債務の承継を伴うため、これを承認or放棄するかは相続人の自由であるとされる。

相続人は

①単純承認(無限に承継、明らかにプラスの場合など)

②限定承認(相続財産の限度で債務弁済を留保して相続を承認)

※悪くいっても0で借金を背負うことはない

③相続放棄(明らかにマイナスの場合など)

するかを考慮するために、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間を与えられる。

ただし、いったん承認・放棄がなされると熟慮期間中でも撤回することはできない。

限定承認

①財産目録の作成(プラスとマイナスをリスト化する)

②財産目録の家庭裁判所への提出

③限定承認の申述(共同相続人の全員が共同してのみすることができる)

※相続放棄も家庭裁判所への申述が必要だが、単独でできる

※単純承認は申述はいらない。何も表明せず熟慮期間を過ぎた場合は単純承認となる。

誰が相続するか決まるまで、自己の財産と同一の注意を持つ義務までしか発生しない。

(放棄するかもしれないにせよ一応自分のものとして大事に扱ってねと)

※善管注意義務(他人の物は丁寧に扱わないとだめ)までは発生しない。ということ

共同相続人の一部が単純承認をした場合は、残りの共同相続人は限定承認をすることができない。

しかし、共同相続人の一部が相続放棄した場合は、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、残りの共同相続人の全員が共同して限定承認をすることができる。

相続人の不存在

相続人がいない場合、財産は最終的には国庫に帰属する。

相続人の存否不明の場合、相続財産を法人(亡A相続財産)とした上で、家庭裁判所が相続財産管理人を選出する。

一定の手続きを経てもなお相続人が出現しない時は

①相続人ならびに相続財産管理人に知れなかった相続債権者および受遺者の権利は消滅し

②被相続人の療養看護に努めた者など特別縁故者(老人ホームや事実婚の内縁の妻など)

に対して、その者の請求により相続財産を承継させることができる。

※あとから名乗り出ても仮に相続権があったとしても相続の権利は消滅する

さらに、特別縁故者もいない場合は、共有者に帰属する。(共有の土地があった場合など)

Aさん、Bさん、Cさんで土地を3分の1ずつ共有していた。

Aさんが亡くなり、特別縁故者(Dさん)がいた場合はDさんが承継するが、いない場合はBさんとCさんの持分割合で分配される。

つまりBさんとCさんは2分の1ずつの共有になる。

※特別縁故者がいないことが確定した時に初めて共有者に帰属する

さらに共有者もいない場合(単有の土地など)、最終的に国庫に帰属することになる。

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