不動産登記法

【土地家屋調査士試験】土地区画整理事業

今回は土地区画整理事業について。

これもちょっとややこしいんですが、かなりざっくりいうと

土地区画整理事業が進められている区画の従前地について分筆や地目変更の登記をする必要はない。

ということをベースに考えればよいかなと。

試験では従前地に関するひっかけ問題が多く出題されるんですが、基本的には登記に関して従前地が登場することは少ない。

というイメージでよいかと。(あくまで大まかなイメージ)

それでは今回も過去問や問題集をまとめたものを掲載。

問題

土地区画整理事業の施行者は所有者に代位して従前の土地の表題登記申請ができる

→○

土地区画整理事業が進められている区域内の土地について、仮換地が指定された後、従前の土地の地目変更登記をすることができる

→×

※換地処分がなされるまでは、土地の地目は従前の土地の利用状況によって認定する 

土地区画整理法による換地処分により区分建物の所在しない土地となった換地は、換地処分のときに規約により建物の敷地とみなされる

→○

土地区画整理事業において、従前の一個の土地に照応して一個の換地が定められた場合、換地処分による土地の登記をするときでも、従前の土地の登記記録が閉鎖される

→×

※換地計画において換地を定めなかった従前の土地について存する権利はその公告があった日が終了した時において消滅する

土地区画整理事業において、従前地につき分筆の登記を経ることなく換地処分による土地の登記をすることができる

→○

換地計画において、従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合、施行者は従前地につき分筆の登記の申請をしないでも当該換地計画に基づく換地処分による登記申請をすることができる

→○

保留地になる土地は、換地処分前に表題登記をすることはできない

→○