土地家屋調査士

【土地家屋調査士試験】一の申請情報

今回は一の申請情報について。

平たく言うと、「同時に登記申請できるか否か?」

ってことなんですが、択一の過去問でも頻出のポイント。

大前提として、登記所が同一かつ

・登記の目的が同一
・登記原因及びその日付が同一

であれば一の申請情報で申請可能ということになってるんですが、正直ちょっと判別しにくい選択肢とかも多いので個人的にはもうパターンを分類して覚えてました。

というわけで、下記実際に過去問や問題集で出てきた、できるパターン、できないパターンで分けた一覧です。

なにかの参考になれば。

できるパターン

・登記所が同一の場合、所有権登記名義人Aの甲土地の分筆登記と、表題部所有者Aの乙土地の分筆登記は一の申請情報によって申請できる

・登記所が同一の場合、所有権登記名義人がA、Bである甲土地と乙土地において、両方とも山林から宅地に造成されたときにする地目変更登記は一の申請情報によって申請できる

・甲建物の表題部所有者の氏名変更と乙土地の表題部所有者Aの氏名変更登記は一の申請情報によって申請できる

・登記所が同一の場合、表題部所有者Aの土地の分筆登記と表題部所有者Aの住所更正登記は一の申請情報によって申請できる

・同一の建物についてする2以上の登記が建物表題部変更又は更正の登記及び分割の登記、区分の登記もしくは合併の登記であるときは一の申請情報ですることができる

・所有権の登記がある土地と所有権のない土地の分筆の登記は一の申請情報で申請できる

・敷地権表示と敷地権抹消の登記は一の申請情報で申請できる

・所有者が同一の土地の表題部所有者の住所更正登記と、建物の表題部所有者の住所更正登記は一の申請情報で申請できる

※同一の登記所の管轄区域内にあるニ以上の不動産について申請する登記の目的、登記の原因及びその日付が同一であれば一の申請情報で申請できる

・甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する合併登記は一の申請情報によって申請することができる

・甲土地と乙土地が別の地目で登記されているとき、地目変更と合筆登記は一の申請情報によってすることができる

・甲土地の地目を田から宅地へ変更する登記と、乙土地の地目を田から宅地に変更する登記は、変更の日付が同じであれば一の申請情報によって申請することができる

・甲建物の附属建物の分割と乙建物の附属建物の分割登記は一の申請情報によって申請することができる

・A建物を区分してその一部をB建物の附属建物にする建物区分登記及び建物合併登記は一の申請情報によってすることができる

・同一の所有者が同一の登記所の管轄に属する数筆の土地をそれぞれ分筆する場合、一の申請情報をもって分筆の登記を申請することができる

・甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆する場合、乙土地の一部を分筆して甲土地に合筆する分合筆登記も一の申請情報で申請することができる

・甲土地が雑種地、乙土地が宅地の場合、甲土地の現況が宅地である部分を分筆し、乙土地に合筆する登記は一の申請情報で申請できる

・表題登記のない建物と所有権のある建物が合体した場合、「合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消」と「所有権保存登記」は一の申請で行わなければならない

できないパターン

・A登記所の管轄区域内にある建物からその附属建物を分割する建物分割の登記とその附属建物をB登記所の管轄区域内の乙建物の附属建物とする建物合併登記は一の申請情報で申請することができない

・地図や建物図面の訂正の申出は複数のものを一の申請情報によってすることはできない

・建物表題登記と土地の地目変更は両方の所有者が同一でも一の申請情報で申請できない

・一筆の土地について、区画の訂正と地番の訂正の申出は一の申請情報で申請することができない

・A土地の地目変更登記とB土地の地積更正登記は一の申請情報で申請することができない

※登記の目的並びに登記原因、その日付が異なるため

・甲登記所の管轄に属する建物から附属建物を分割して、乙登記所の管轄に属する建物の附属建物とする場合、建物の分割合併登記は一の申請情報ですることができない

・区分建物の表題登記と共用部分である旨の登記は一の申請情報で申請することはできない