土地家屋調査士

土地家屋調査士試験に向けた民法の勉強開始

土地家屋調査士試験は大きく分けて

①法律的な部分

②数学(サイン・コサイン・タンジェント的な)を使った作図

の2つに分けられているらしんですが、

まずは法律的な部分の基本(らしい)の民法からやっていきます。

そもそも民法ってなんやねん?

ってレベルの話なんですが、まあざっくりいうと人々が生活する上でのルールみたいなもの(と解釈してる)

民法自体は色々枝分かれしてるけど、土地家屋調査士として関わりがあるという意味では

・総則

・物権

・相続

ほぼこの3つの知識を問う形で出題される模様。

総則とは?

民法の全体に関わる話。ようするに基本。

総則の中身

・物権

・債権(出ない)

以上、要するにお金に関する内容(財産法)。

だけど債権は土地家屋調査士の業務とは関係ないので出ないよねと。

・親族(出ない)

・相続

こちらは人に関する内容。

相続は土地家屋調査士の業務に関わってくるので出題されるけど親族(結婚とか)は関係ないから出ないと。

民法の原則

「所有権絶対の原則」っていうめっちゃ大事な原則。

誰かの持ち物はきちんと権利として守られる。他人に盗られることはないよ。というもの。

一部のみの支配権は存在しない。(一物一権主義)

ちなみに権利には私権(個人の権利)と公権(国の権利)があって、

この人間同士の関係(私権)を定めたものが民法

私権のルール

①公共の福祉

私権といっても無制限には保護されない。他人の権利や社会全体の利益を不当に侵害することはダメ。

これは当たり前だよね。

②信義誠実の原則(信義則)

一般的に期待される信頼を裏切るのはダメ。というもの。

③権利濫用の禁止

民法に定めれてるから何でもOKというわけではない。違反してるわけではないけど不当な利益追求はダメだよ。というもの。

例)所有権に基づく妨害排除請求の否定

水を引いていたパイプが人の土地を通っていた。うちの土地を勝手に使うなと不当な金額を請求。(最初からお金目的で土地を購入した)

この場合は権利濫用だからダメ。というもの。

まあ、全体的には要するに

空気読めよ

ってことかなと。

自然人①権利能力

自然人って何ですか、、?

って話なんですが、要は権利能力者としての主体ということ。

難しいこと考えずに自然人=人(民法ではそう呼ぶらしい)。

権利は自然人法人(会社のこと)に認められている。

例えばお金を払うと商品をもらう権利を得るよね。(店は商品を渡す義務が発生する)

ちなみに犬や猫など、動物は権利能力を持たないので「私が死んだら財産をペットの犬に、、。」

とかもできない。

表示に関する登記を申請するためにも当然権利能力がないとダメ。

まあ人か会社ならOKってことで問題ないかと。

土地の登記は自然人でも法人でも可。

権利はいつ始まり終わる?

じゃあそんな権利とやらはいつ生まれていつ終わるんですか?

って話ですが、まず終わる時は明快。

権利能力は、死んだら消滅する。(亡くなった人が申請することはできない)

ではいつ生まれるか?

権利能力は、出生時に発生する。(胎児が母体から全部露出した時)

母親のお腹からベビーの体が全部露出した時ってなんか想像したらグロいんですが、、

まあなので0歳児は権利能力を有するということ。

じゃあ胎児は?

それでは母親のお腹にいる胎児に権利はあるのか?ってところなんですが、

母親のお腹の中にいる状態は原則としては権利能力がない。

が!

例外として、

生まれることがある程度分かっている段階で(あと数日とか)父が死んだら胎児の状態でも財産を相続できる。

また例えばお腹の中にいる状態で交通事故にあってしまった場合、損害賠償を請求することができる。

胎児でも権利を有するもの(生まれたものとみなされる範囲内で)

①不法行為に基づく損害賠償請求

②相続

③遺贈

相続は法定相続人(家族など)、遺贈は法定相続人以外(愛人とか?)に財産を残すこと

ちなみに胎児が生まれたと「みなされる」場合の「みなす」は反証を許さない絶対的なもの、

似た言葉で「推定する」があるけどこれは事実が違ったら覆る可能性がある(反証を許すもの)

「みなす」→反証を許さない

「推定する」→反証を許すもの(事実が違ったら変わる)

あとここは少しややこしいけど、

胎児は損害賠償請求権についてはすでに生まれたものとみなされるけど、胎児中に権利能力を取得するということではない。

つまり事故にあったけど、胎児の出生前に和解が行われた場合、胎児に対して効力はないよというもの。

※あくまで生まれたら遡って権利があるとするもの

胎児の名義で登記はできる?

ここは土地家屋調査士に関わってきそうなポイント、

例えば家を建てた後に父が死んだ場合(悲しい)、

父は死んでるので申請することはできないけど、父名義で申請することは可能。(死んでも名義人として登記することはできるということ)

そして胎児がいた場合、相続したらいきなり胎児のものとして表示登記ができるよと。

「亡〇〇(名前)妻〇〇(名前)胎児」のような名義で登記可能。

登記は住所も必要なため、この場合は母の住所を登記する。

→生まれたら表題部所有者の名前を変える

自然人②意思能力

次に自然人としての意思能力。

要は自分のした行為の結果を弁識することができるだけの精神能力。

弁識:わきまえ知ること

→自分がやったことがどういう結果になるかわかること

なので意思能力を持ってない者が行った法律上の行為は無効になる。

0歳の赤ちゃん(権利能力はある)がした行為に意思能力があるか?といったらないよね。

(7-10歳の子供は意思能力があると言われている)

大人でも泥酔状態だと無効なこともある。要は場合による。

意思能力がない人の売買行為は無効になる。

けどそんなこと言ったら意思能力があるかないかは解釈次第でなんとでも言えるのでは、、。

ということで相手としては(仮に商売してたとして)色々不安だよね。

というわけで、、

自然人③行為能力

はい、意思能力の有無は外見からはわからない場合があるので

制限行為能力者(能力が不十分な人)の法律行為を取り消すことができるよというもの。

これは本人&相手の保護の規定にもなっている。

具体的に制限行為能力者の対象は

・未成年

・成年後見人

・被保佐人

・被補助人

の4つだけど、ここは次回まとめていきます!

【土地家屋調査士・民法】制限行為能力者制度とは?はい、前回は意思能力の有無は外見からはわからないことが多いので 制限行為能力者(能力が不十分な人)の法律行為を取り消すことができる...